貸切バス事業者安全性評価認定制度

  • 「貸切バス事業者安全性評価認定制度」とは

    貸切バスのお客様にとって、どの貸切バス事業者が安全性に対する取組を適切に行っているかわかりにくい状況にありました。安全性に対する
    取組状況、事故や行政処分の状況等を評価し、認定・公表することで、事業者の安全性を「見える」ものとするものです。このことは、お客様が
    より安全性の高い貸切バス事業者を選ぶ際の指標となり、さらには貸切バス事業の安全性向上に資することを目的としています。
    (平成23年度より運用開始)

  • 認定評価の条件と方法とは

    • 事業許可取得後3年以上経過していること。

    • 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。

    • 過去2年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故(以下「死傷事故」という。)が発生していない
      こと。

    • 過去1年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という。)
      または悪質な法令違反による事故(以下「悪質違反による事故」という。)が発生していないこと。
      ※「悪質違反による事故」とは、飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、居眠りにより生じた事故をいう。

    • 過去1年間に、安全の確保に関する法令違反を含む違反により、30日車の車両停止以上の行政処分が発生していないこと。
      上記の条件を全て満たしていること。
      さらに、(1)安全性に対する取組状況、(2)事故及び行政処分の状況、(3)運輸安全マネジメント取組状況の各評価項目についての
      認定基準への適合性につき、日本バス協会による書面及び訪問審査が行われ、学識経験者、有識者、国土交通省、日本バス協会により構成
      される「貸切バス事業者安全性評価認定委員会」において決定されます。

  • シンボルマーク

    認定を受けた貸切バス事業者に対しては、バス車両貼付用の「SAFETY BUS」シンボルマークのステッカーが交付されます。

    • 安全性評価認定シンボルマークステッカー

      マークの星の数は、初認定は一つ星、
      2年ごとの更新審査の際、取組状況に応じて
      星が追加され、最高は三つ星となります。

    • 安全性評価認定証

      ※認定証はクリックすると拡大表示されます。