入会までの流れ
  • 入会をご希望の方は、「ご入会に関する確認事項」に同意後、[入会申込に進む]をクリックし、入会申込フォームに必要事項を入力してください。

    ※資料請求・説明を希望される場合は、資料請求・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • ご入力いただいた内容から「入会申込書」を作成し、ご登録のメールアドレス宛にPDFで送信いたします。事務局にてお申込内容を確認でき次第、ご連絡申し上げます。
    なお、1週間経っても連絡がない場合は、お手数ですがご連絡いただけますようお願いいたします。

  • 「入会関係書類(請求書・会員証など)」をご登録住所宛に送付いたします。また「入会申込書(原本)」を同封いたします。

    ※書類の発送にはお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

  • 入会関係書類が届きましたら同封の「入会申込書(原本)」に貴社印(法人・団体の場合は社印・代表者印、個人の場合は個人印)を押印のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

    ※年会費・負担金の口座振替を希望される場合は、預金口座振替依頼書欄に金融機関届出印を押印してください。

  • 事務局で押印済みの入会申込書を受理後、入会完了となります。
    初年度年会費のご納入をお願いいたします。入金確認後、各種サービスをご利用いただけます。

ご入会に関する確認事項

札幌商工会議所の入会にあたり、「札幌商工会議所定款」の承認および「反社会的勢力に該当しないこと」を宣誓していただく必要がございます。
内容をご確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れ、「入会申込に進む」ボタンをクリックしてください。

※最後までスクロールしないとチェックできません
札幌商工会議所定款(抜粋)
(会費)
第17条 会員は、毎年所定の納期までに1口以上の会費を納入しなければならない。
2 会費1口の金額並びにその払込みの方法は、議員総会の議決を経て別に定める。
(脱退)
第20条 会員は、60日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて本商工会議所を脱退することができる。
(除名)
第21条 本商工会議所は、次の各号の1に該当する会員を議員総会の決議によって除名することができる。この場合は、その会員に対して、その議員総会の会日の7日前までにその旨を通知し、議員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)6月以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員
(2)本商工会議所の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った会員
(3)自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った会員
(4)自ら又は第三者を利用してその他前2号から3号に準ずる行為を行った会員
2 第19条第2項(処分の通知)の規定は、会員の除名について準用する。
3 除名されたものは、除名された日から少なくとも3年間は本商工会議所の会員となることができない。

札幌商工会議所会費・負担金徴収規則(抜粋)
第1章 会費
 第3条 会費の金額は、最初の1口について法人及び団体は13,000円、個人は10,000円とし、2口目以降は何れも1口あたり8,000円とする。
 第4条 会費は毎年4月にこれを徴収する。ただし、新たに入会する者は、その年度に限り、入会の時徴収する。
 第6条 会費の持口数を減じようとする会員は、事業年度末日の60日前までに予告しなければ減口することができない。
第2章 負担金
 第11条 負担金は年額4,500円とする。
 第12条 負担金は毎年4月に徴収する。

商工会議所法(抜粋)(昭和28年8月1日公布 法律 第143号)
(定 義)
第七条
2 この章において「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この頁において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  1. 基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあっては、当該許可を受けて定め、かつ公告した人数以上)である者
  2. 基準日における資本金額又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあっては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者

(法定台帳の作成)
第十条 商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
5 商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
6 商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知ったときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
7 特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)
第十一条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)
第十二条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
札幌商工会議所定款(全文)は、下記よりダウンロードいただけます。
  • 入会申込フォームには、創業年月、資本金、従業員数(全社および札幌市内)、本社・札幌市内事業所情報(所在地、電話番号、FAX番号)等をご入力いただきます。
    あらかじめご準備ください。
  • ご入力いただきます個人情報は、札幌商工会議所の管理資料として、各種事業のご案内や情報提供の他、商取引の促進を目的とした事業に利用いたします。
    詳しくは、個人情報保護方針をご確認下さい。
お問い合わせ
会員組織部会員組織課
(受付時間:平日9:00~17:00)