早期経営改善計画
策定支援事業
- 事業内容
-
認定支援機関が資金繰りの安定を図りつつ、本格的な収益力の改善への取組を必要とする中小企業・小規模事業者に対して、早期の経営改善計画策定支援や伴走支援(モニタリング)、必要に応じて経営者保証解除を目指した金融機関交渉(各費用につき総額の2/3補助)を行い中小企業・小規模事業者が自己の経営を見直すことによって早期の経営改善・事業再生を図ります。
通常枠 ①計画策定支援費用 ①2/3
(上限15万円)※伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施。
・2022年度はコロナ、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等に起因した影響を受けている事業者は過去に早期経営改善計画策定支援並びに経営改善計画策定支援事業を利用していても2回まで利用可能に。②伴走支援費用
(期中)※②2/3
(上限5万円)※③伴走支援費用
(決算期)③2/3
(上限5万円)経営者
保証
解除枠①計画策定支援費用 ①2/3
(上限15万円)※伴走支援(期中)及び金融機関交渉費は事業者の希望に応じて実施。
・2022年度はコロナ、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等に起因した影響を受けている事業者は過去に早期経営改善計画策定支援並びに経営改善計画策定支援事業を利用していても2回まで利用可能に。②伴走支援費用
(期中)※②2/3
(上限5万円)※③伴走支援費用
(決算期)③2/3
(上限5万円)④金融機関交渉費用※ ④2/3
(上限10万円)- 通常枠と経営者保証解除枠について
計画策定支援費用の補助は2/3で補助上限が15万円、伴走支援費用(モニタリング費用)補助は2/3で期中実施について補助上限5万円、決算期実施についても補助上限5万円となります。認定支援機関の認定を受けた弁護士等による経営者保証解除を目指した金融機関交渉費用の補助は2/3で補助上限10万円となります。 - 計画策定支援費用の補助時期について
2022年4月1日以降に利用申請された案件は、計画策定支援費用の1/2は受取書取得、申請者の
1/3負担後の支払申請により補助、残り1/2は初回の伴走支援費用(モニタリング費用)の支払申請と同時に残額1/2の支払申請により補助を行います。 - 期中の伴走支援(モニタリング)について
2022年4月1日以降に利用申請があった案件は、計画策定後に受取書の受理から1年経過後の最初の決算までの期間(期中)にもモニタリングを実施することで、伴走支援の強化を行うことになりました。決算月及び中間決算時の半期ごとに2~3回実施することを想定しています。
(決算期は従前と変わらず必須。期中は任意)【パターン①(モニタリング4回)(期中決算期1回追加でも可能】【パターン②(モニタリング3回)(期中決算期又は中間決算期の1回追加でも可能】 - 金融機関交渉費用の補助時期について
経営者保証解除を目指した金融機関交渉費の補助は最終回の伴走支援(モニタリング)の支払申請と同時の申請により補助されます。なお、申請には経営者保証解除についての報告書が必要となります。 - 伴走支援(モニタリング)の支払申請に有効期間を設定
2023年4月1日以降に利用申請があった案件は、最終の伴走支援(モニタリング)の対象となる時点から6ヶ月以内に支払申請が無ければ申請が出来なくなります。 - 制度の2回利用について
新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰によって影響を受け業況が悪化した事業者は、過去に経営改善計画策定支援事業又は早期経営改善計画策定支援事業を利用していても2023年度中の申請を1回に限り対象となります。補助上限は25万円となります。(1度目の補助実績は減額しません)(減収に係る確認資料の提出が必要)
詳しくは、マニュアル・FAQ(令和5年4月1日改訂版)をご参照下さい。
- 通常枠と経営者保証解除枠について
- 対象事業者
- 資金繰り管理や採算管理など、基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者で認定支援機関の支援のもとに資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画を策定し、金融機関へ提出することで今後の経営について見直す意思を有する中小企業・小規模事業者です。