経営改善計画
策定支援事業

  • 事業内容
  • 認定支援機関が借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者に対して、経営改善計画策定支援や伴走支援(モニタリング)、必要に応じて経営者保証解除を目指した金融機関交渉(各費用につき総額の2/3補助)を行い、中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生を図ります。
    通常枠 ①DD・計画策定支援費用 ①2/3
    (上限200万円)
    ※経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合に対象。
    ②伴走支援費用
    (モニタリング費用)
    ②2/3
    (上限100万円)
    ③金融機関交渉費用 ③2/3
    (上限10万円)※
    中小版
    GL枠
    ①DD費用等 ①2/3
    (上限300万円)
    ◎中小企業の事業再生等のためにガイドラインに基づいた取組であることが交付要件。
    ◎第三者支援専門家費用も補助対象。
    ②計画策定支援費用 ②2/3
    (上限300万円)
    ③伴走支援費用
    (モニタリング費用)
    ③2/3
    (上限100万円)

    通常枠について

    • DD・計画策定支援費用の補助は2/3で補助上限が200万円、伴走支援費用(モニタリング費用)の補助は2/3で補助上限100万円となり、経営者保証解除を目指した金融機関交渉費用の補助を
      2/3、補助上限10万円となります。利用申請時の伴走支援費用の上限は、計画作成支援費用と伴走支援費用の合計の1/2以内は変わりませんが、中小企業の区分で中堅規模の場合は上限が150万円となります。
    • 中小版GL枠
      中小企業活性化協議会による事業再生等の支援とともに、民間の事業再生等の支援を促進するため、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく事業再生計画や弁済計画の策定を支援する制度です。
      (詳細は「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を検索下さい)
      ①主な補助対象要件について
      「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の中小企業版私的整理手続きに基づき再生計画や弁済計画の策定を行うこと並びに認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による計画策定支援を受けていること。なお、過去に経営改善計画策定支援事業の利用者も対象となります。
      ②補助率・補助上限について
      ■補助率:2/3 ■補助上限:1案件につき上限700万円以内
      (DD費用等:上限300万円以内、計画策定支援費用:上限300万円以内、伴走支援費用:上限
      100万円以内)
      ③その他
      認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の認定を受けた外部専門家、第三者支援専門家(※)(補佐人含む)の費用が対象。
      ※第三者支援専門家とは本手続きにおいて事業再生計画案や弁済計画案の調査報告等を第三者の立場として行う者で、再生型私的整理手続や廃業型私的整理手続に関する高度な専門知識を持つ者をいいます。(第三者支援専門家は原則として再生支援全国本部、事業再生実務家協会のリストから選定する弁護士等)複数の認定経営革新等支援機関(認定支援機関)が関与する場合も補助上限は計700万円以内となります。
    • DD・計画策定支援費用の補助時期
      2022年4月1日以降に利用申請された案件は、DD・計画策定支援費用の1/2は同意書取得・申請者の1/3負担⑤の支払申請により補助、残り1/2は初回のモニタリング費用の支払申請と同時に残額1/2の支払申請による補助を行います。
    • 金融機関交渉費用の補助時期
      経営者保証解除を目指した金融機関交渉費の補助は、最終のモニタリング費用の支払申請と同時の申請により補助されます。申請には経営者保証解除についての報告書が必要となります。
    • 伴走支援(モニタリング)の支払申請に有効期間を設定
      2022年4月1日以降の利用申請案件は、伴走支援対象期間最終日から6ヶ月を経過した日迄に支払申請が無ければ申請が出来なくなります。
    • 制度の複数回利用について
      新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受けて業況が悪化した事業者については、過去に経営改善計画策定支援を利用していても複数回の利用が認められます。利用申請の上限額は、計画策定費用、伴走支援費用及び金融機関交渉費用のそれぞれの費用ごとに過去の費用負担を引継ぎ、中小企業の区分における企業規模の上限となります。(減収に係る確認資料が必要)また、中小企業再生支援協議会事業の「収益力改善支援」を利用していても対象となります。
      詳しくは、マニュアル・FAQ(令和5年4月1日改訂版)をご参照下さい。
  • 対象事業者
  • 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や融資行為等)が見込める中小企業・小規模事業者です。

企業規模の区分と
費用の総額(税込)

中小企業の区分 事業規模 費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額の目安
(伴走支援(モニタリング)費用を含む)
小 規 模 売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満 150万円以下
(うち伴走支援(モニタリング)費用は総額の1/2以下)
中 規 模 売上10億円未満かつ有利子負債10億円未満
(小規模を除く)
300万円以下
(うち伴走支援(モニタリング)費用は総額の1/2以下)
中堅規模 売上10億円以上または有利子負債10億円以上 450万円以下
(うち伴走支援(モニタリング)費用は総額の1/2以内かつ上限は150万円)