全国新幹線鉄道整備法[昭和45年5月18日 法律第71号]
(建設費用の負担等)
第13条
 日本鉄道建設公団が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用(営業主体から支払いを受ける新幹線鉄道に係わる鉄道施設の貸付料その他の日本鉄道建設公団の新幹線鉄道に係わる業務に係わる収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。)は、法令で定めるところにより、国及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する
全国新幹線鉄道整備法施行令 [昭和45年9月25日 政令第272号]
(国及び都道府県の負担)
第8条
 国及び都道府県が法13条第1項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第2項の運輸大臣が定める額を控除した額に、国にあつては3分の2を、都道府県にあつては3分の1を、それぞれ乗じて得た額とする。
日本鉄道建設公団法施行令[昭和39年3月16日 政令第23号]
(鉄道施設の貸付料等の額の基準)
第7条の2
 法第19条第1項第1号の規定により建設した新幹線営業主体の鉄道に係る鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、次に掲げる額の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。
1.当該鉄道施設に係る旅客鉄道事業(以下この条において「新幹線鉄道事業」という。)の開始による当該新幹線営業主体である鉄道事業者の受益の程度を勘案し、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が毎事業年度支払うべき額として運輸大臣が定める方法により算定した額
平成元年1月17日政府・与党申合せにおいて決定された財源措置
1.建設費はJR、国及び地域が負担する。
  JRの負担は、グループとして負担し、各路線とも負担比率は50%とする。
  JRの負担の財源は以下のとおり。

  1.営業主体となるJRが開業後支払う貸付料
  2.既設新幹線のリース料の余剰を財源とした新幹線保有機構の交付金

  国と地域の負担方法は、建設工事を次の二種に分けて、それぞれの比率で負担する。

   1.線路その他の主体等の鉄道施設に係る工事
    第1種工事:国の負担比率40%、地域の負担比率10%

   2.駅その他の地域の便益に密接に関連する鉄道施設に係わる工事
    第2種工事:国の負担比率25%、地域の負担比率25%
    ここで地域とは、都道府県の区域であり、各地域は自地域内の工事費を負担する。
    なお、共通的経費については1種、2種工事の合計額の率で按分する。

2.国の財源については、運輸省所管の公共事業に配分されるべき予算の一部を転用することとする。

3.建設主体は、日本鉄道建設公団として、建設した施設は公団が保有し、営業主体に貸し付ける。