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特定商工業者について
『特定商工業者』は商工会議所法によって定められた制度で、毎年4月1日時点で、札幌市内に6ヶ月以上営業所・事務所・工場等を有する商工業者のうち、以下のいずれかに該当する事業のことです。
- 商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上である法人、個人
- 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の法人
<法律第143号商工会議所法第7条等・制令第315号同法施行令第7条>
(平成17年4月1日一部改訂)
上記、特定商工業者に該当される企業につきましては、下記の「特定商工業者登録用紙」にご記入の上、事務局宛にご郵送願います。
お問い合わせ・郵送先
〒060-8610 札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センター
札幌商工会議所 会員組織部 会員組織課
TEL:011-231-1317