【札幌土建工業株式会社】働きやすい環境及び地域(社会)貢献を目指す


会社概要
札幌土建工業株式会社
代表取締役 高橋 英明
〒062-0901 札幌市豊平区豊平1条1丁目2番25号
電話番号:011-811-5231
URL:https://sapdk.com/
SDGs取組事例

【ダイバーシティ部門】
ダイバーシティの推進や働きやすい環境づくりへの取組
弊社2023.1.23 SDGs宣言を行いました。取り組みとして
- 商品サービス部門
- 環境
- 人権·働きがい
- 地域社会貢献
を主な取り組みとして行動。
行動
働きやすい環境・及び地域(社会)貢献を目指す。
行動内容
A.服務規定にハラスメント禁止条項の追加
第8章 服務規律
(職場のパワーハラスメントの禁止)
第26条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係に基づいて、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第27条 性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)
第28条 妊娠・出産等に関する言動および妊娠・出産・育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により、他の従業員の就業環境を害するようなことをしてはならない。
(その他あらゆるハラスメントの禁止)
第29条 第26条から前条までに規程するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の従業員の就業環境を害するようなことをしてはならない。
(懲戒の種類)
第30条 会社は、従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
けん責:始末書を提出させて将来を戒める。
減給:始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
出勤停止:始末書を提出させるほか、5日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支しない。
B.奨学金返還支援手当規定の明文化
第4章 給与
第20条 追記
奨学金返還支援手当は、奨学金を受給し、現に奨学金を返還している者に対し支給する。
支給額は、返還額の2割を上限とする。
対象となる奨学金額・詳細については、奨学金返済支援制度規程に定める。
その他、さっぽろ圏、奨学金返還事業の支援対象者に該当する者は、その規定に準ずるものとする。
(令和5年10月25日追記)
奨学金返還支援制度規程
(目的)
第1条 この規程は、札幌土建工業株式会社が支給する奨学金返還支援制度について定めたものである。
(奨学金返還支援制度)
第2条 奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、自身の奨学金を現に返還している社員に対して、札幌土建工業株式会社が返還額の一部を補助するために、手当として支給する制度のことをいう。
(支援制度の対象者)
第3条 支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。
(1)就業規則第3条に定める正社員であること。
(2)奨学金を受給し、現に奨学金の返還をしている者であること。
(3)支援制度の適用を受けようとする年度の末日において40歳未満の者であること。 (4)北海道に住所登録をしていること。
(5)第4条の書類を提出した者であること。
(書類の提出)
第4条 支援制度の適用を受けようとする社員は、次の書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。
(1)奨学金等の借入総額及び返還計画が分かる書類の写し
(2)奨学金等の借入残高が分かる書類の写し
2.支援対象者は、毎年、会社が指定する日に奨学金等を返還していることを証明する書類の写しを提出しなければならない。
3.支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。
(奨学金)
第5条 本規程に定める奨学金とは、独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種及び第二種奨学金並びに高校生支援のため貸与する公・私奨学金をいう。
(奨学金返還支援手当)
第6条 奨学金返還額の一部補助を、「奨学金返還支援手当」として毎月の給与で支給する。
2.奨学金返還支援手当は、毎月返還額の2割とする。
3.欠勤、休業、休職中などの勤務していない日、期間についても全額支給する。
第7条 奨学金返還支援手当は、支援対象者が39歳となる年度の末日の属する月まで支給する。
奨学金返還が終了した場合は、最終返還月まで支給する。
(規程の改廃)
第8条 本規程を改廃する場合は、事前に社員に対して通知する。附則
この規程は、令和5年10月25日から施行”