札幌商工会議所では、「GS1事業者コード」の登録申請に必要な「はじめてのバーコードガイド(GS1事業者コード登録申請書付)」の配布と、ご記入頂いた登録申請書の受付業務を承っております。
※会員企業・非会員企業問わず受付しております。
「JANコード」は、「どの事業所の、どの商品か」を表す「国際的な商品識別番号」です。
商品のブランドオーナーが、貸与を受けた「GS1事業者コード」を用いて、商品ごとに設定します。
通常は、バーコードリーダーで読み取れるように「JANシンボル」の形で、商品パッケージ等に表示されます。
「はじめてのバーコードガイド(GS1事業者コード登録申請書付)」(無料)は、札幌商工会議所窓口、もしくは郵送でお送りしております。
「はじめてのバーコードガイド」巻末に付いている「GS1事業者コード登録申請書」を切り離し、必要事項をご記入下さい。
「GS1事業者コード登録申請書」に付いている郵便払込用紙で、(一社)流通システム開発センターへ登録申請料をお振込み下さい。
※登録申請料は本ページ下部参照
記入した「GS1事業者コード登録申請書」の裏面に、払込金の受領書(コピー)を貼り付け、札幌商工会議所へご提出下さい。
札幌商工会議所 会員サービス課
〒060-8610 札幌市中央区北1条西2丁目
ご提出内容に不備が無ければ、ご提出後2~3週間で「GS1事業者コード」が記載された「GS1事業者コード登録通知書」が郵送で届きます。
区分Ⅰまたは区分Ⅱじゃら、該当する区分を選んでください。
年商の50%以上が「製造事業」、「自社商品の販売事業」の売上に該当する事業者は区分Ⅰを選んでください。
- 製造事業とは、「モノ」を製造(加工)販売している事業をいいます。
- 自社商品の販売事業とは、オリジナル商品・プライベートブランド商品(製造を外注しているものも含む)を取引先や消費者等に販売している事業をいいます。
年商の50%以上が「卸売事業」、「小売事業」、「サービス事業等」の売上に該当する事業者は区分Ⅱを選んでください。
- 卸売事業とは、他社から完成品を仕入れ、加工せずに取引先に販売している事業をいいます。
- 小売事業とは、他社から完成品を仕入れ、加工せずに消費者等に販売している事業をいいます。
※自社商品の販売事業は区分Ⅰに含まれます。 - サービス事業等とは、サービス(無形の商品)を提供している事業をいいます。
(例)飲食業、ホテル、物流業、不動産業、エンターテイメント、広告・イベント業、金融・保険業、各種学校、電気・ガス・通信業、医療機関、官公庁等
標準タイプのGS1事業者コードには、7桁と9桁があります。
GS1事業者コードの桁数が7桁の場合は1コードごとに更新申請料がかかります。
GS1事業者コードの桁数が9桁の場合は100コードごとに更新申請料がかかります。(1コードから100コードまでは同一料金です。)
例:申請料算出区分ⅠでDランクの登録事業者が9桁のGS1事業者コードを150コード貸与されている場合、更新申請料は33,000円×2倍=66,000円
短縮タイプも更新時期の場合、別途短縮タイプのGS1事業者コード更新申請料がかかります。短縮タイプの料金表は「GS1事業者コード貸与規約」別表Dをご確認ください。
「JANコード」、「GS1事業者コード」についてのお問い合わせ
(一般財団法人)流通システム開発センター
〒107-0052 東京都港区赤坂7-3-37 プラース・カナダ 3階 TEL:03-5414-8511 FAX:03-5414-8503
「はじめてのバーコードガイド(GS1事業者コード登録申請書付)」の配布、申請書受付に関するお問い合わせ
札幌商工会議所 会員組織部 会員サービス課
〒060-8610 札幌市中央区北1条西2丁目 TEL:011-231-1318 FAX:011-231-5591