中小企業倒産防止(経営セーフティ)共済制度

取引先の倒産の影響を受けて、中小企業が倒産する事態(連鎖倒産)、または倒産に至らないまでも著しく経営難に陥る事態の発生を防止するための共済制度で「連鎖倒産を防止するための貸付制度」です。毎月一定額を掛け、万一取引業者が倒産し、売掛金や受取手形の回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲で共済金の貸付を受けられます。

制度の特色
  • 最高8,000万円までの共済金の貸付が受けられます。
  • 共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で5~7年の均等償還。
  • 解約手当金の95%範囲内での一時貸付を受けることが可能。
  • 掛金は全額、損金(法人の場合)または、必要経費(個人の場合)に算入できます。

加入資格
  • 中小企業であって引続き1年以上事業を行っていること。
  • 法人税、または所得税が滞納されてないこと。

掛金・納付方法
  • 毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで5,000円きざみで加入後増減額できます。
  • 積立てることのできる掛金総額は800万円まで。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達したら掛止めができます。
  • 共済金の貸付を受けた場合は、対応する掛金部分(貸付を受けた金額の10分の1)の権利は消滅します。
  • 掛金の納付は預金口座振替によります。

共済金貸付事由

本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先が「倒産」し、売掛金・受取手形等の回収が困難になったとき。

倒産とは、破産・再生手続開始・更生手続開始・更生手続開始または特別清算開始の申立、手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合、 私的整理のうち一定の条件を満たす場合、甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」になること、特定非常災害により代表者が死亡等した場合 に弁護士等によって共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること。

共済金貸付額

「回収が困難になった売掛債権等の額」と「掛金総額の10倍相当額」のいずれか少ない額の範囲内で契約者の請求した額となります。

(一共済契約者当たりの貸付残高が8,000万円を超えない範囲)

共済金貸付条件

無担保・無保証人・無利子、償還期間は貸付期間に応じて5年~7年(据置期間6ヶ月)で、貸付元金について毎月均等償還です。なお、共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合、早期償還手当金をお支払いします。

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携帯電話の機種や、携帯電話会社によって設定方法が異なります。設定の詳細については、ご利用の携帯電話のマニュアルを参照いただくか、携帯電話会社へお問い合わせください。

経営セーフティ共済お問い合わせフォーム
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このページに関するお問い合わせ先

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