中小企業退職金共済制度(中退共制度:ちゅうたいきょうせいど)

中退共制度は、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた、中小企業のための国の退職金制度です。こちらの制度をご利用いただくと、安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。

この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共本部)が運営しています。

制度のしくみ

事業主が中退共本部と、従業員ごとに退職金共済契約を結びます。

毎月の掛金は全額事業主が負担し、事業主が指定した金融機関からの口座振替となります。

従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づき、中退共本部から退職金が直接支払われます。

制度の特色
  1. 国からの掛金助成
    初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に対して、掛金の一部を国が助成します。
  2. 外部積立型で管理が簡単
    掛金は口座振替で手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金額を事業主にお知らせしますので、管理が簡単です。
  3. 掛金は非課税
    掛金(過去勤務掛金を含む)は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
    注:資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。 
  4. 掛金月額の選択
    掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。また、掛金月額は変更もできます。
  5. 短時間労働者向けの掛金
    短時間労働者の方には、一般の従業員より低い特例掛金月額も用意しています。また、新規加入の際に受けられる助成に上乗せがあります。
  6. 退職金は直接従業員へ
    退職金は、中退共本部から直接、退職した従業員の預金口座に振り込みます。
    注:事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。

加入できる企業

加入できる企業は、業種によって異なります。常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが、中小企業の範囲内(下記の表を参照)であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は常用従業員数によります。

業種 常用従業員数 資本金の額・出資の総額
一般業種(製造・建設業等) 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業 50人以下 5千万円以下

常時雇用する従業員には、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用されている通常の従業員とおおむね同等である者であって、①雇用期間の定めのない者、②雇用期間が2か月を超えて雇用される者を含みます。

加入の手続き

「新規申込書」に必要事項を記入し、委託事業主団体(商工会議所等)へご提出ください。

注:中小企業本部へ直接「申込書」を提出することはできません。

その他、詳細については、「中退共」ホームページをご覧いただくか、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

札幌商工会議所 会員組織部 共済事業室 電話:011-231-1362 FAX:011-219-3980