小規模企業共済制度
事業者の生活安定と将来設計を支援します

小規模企業共済制度は、小規模の個人事業主または会社等の役員の方が廃業・退職されたとき、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば、「事業主の退職金制度」といえるものです。

制度の特色
掛金は全額所得控除

掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)

共済金は一時払、分割払または一時払と分割払の併用

共済金の受取は、一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用が選択できます。(ただし、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です)

共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い

受け取った共済金は税法上、一時払い共済金は退職所得、分割共済金は公的年金等の雑所得として扱われます。

貸付制度あり

加入者(一定資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。(一般貸付・創業転業時・新規事業展開等貸付・傷病災害時貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付・事業承継貸付)

加入資格
  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主および会社の役員
  • 上記個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)(※)
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人・税理士法人等の士業法人の社員

※共同経営者とは事業主とともに経営に携わっている方で次の(1)(2)をともに満たす方となります

(1)事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している

(2)事業の執行に対する報酬を受けている

掛金・納付方法
  • 毎月の掛金は、1,000円~70,000円まで500円きざみで加入後増減額できます
  • 掛け金は、加入者ご自身の預金口座振替により納付していただきます
  • 半年払い、年払いもできます

共済事由及び共済金の額(掛金月額10,000円の場合)

事業の廃止(個人事業主及び共同経営者の死亡・会社等の解散を含む)

掛金納付年数 5年 10年 15年 20年 30年
掛金合計金額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
共済金 621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円 4,348,000円
  • 配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。

会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職

(老齢給付:65才以上で180カ月以上掛金を納付したは請求することにより受給権を得ます。)

掛金納付年数 5年 10年 15年 20年 30年
掛金合計金額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
共済金 614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円 4,211,800円
  • 任意退職を除く。

会社等の役員の任意退職・配偶者、子への事業譲渡・現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき

掛金納付年数 5年 10年 15年 20年 30年
掛金合計金額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円 3,832,740円

任意解約

12カ月分以上の掛金の滞納・現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。(非小規模企業者の時は、準共済事由)平成23年1月以降加入し、法人成りして解約したとき。共同経営者の退任。 解約手当金として掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~120%の率を乗じて算定した金額が支払われます。 ただし、掛金納付月数が240カ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。

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小規模企業共済お問い合わせフォーム
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このページに関するお問い合わせ先

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西区・手稲区で事業を行っている方      西支所    電話:011-665-6431

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白石区・厚別区で事業を行っている方     白石支所   電話:011-862-7255

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