「在籍型出向」では、自社にはない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。 労働者のスキルアップを在籍型出向で行い、条件を満たした場合には、出向元事業主に対しての助成金が支給されます。積極的にご活用
ください。
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労働者のスキルアップを目的とすること
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出向した労働者は、出向期間修了後、元の事業所に戻って働くことが前提であること
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労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇 させること
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出向元事業主と出向先事業主との契約※1 労働組合などとの協定出向予定者の同意
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出向計画届(スキルアップ計画を含む)提出・要件の確認※2
- 出向の実施(1か月間~2年間)
- 出向から復帰(賃金上昇)※3
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支給申請※4
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助成金受給※5(最長1年分)
※1 出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・
先の賃金などの負担割合などを取り決めてください。
※2 出向元事業主が出向計画届を作成し、出向開始日の前日(可能であれば2週間前)までに都道府県労働局
またはハローワークへ提出してください。
※3 労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させる必要が
あります。
※4 出向復帰後6か月後の賃金支払日の翌日から起算して2 か月以内に出向元事業主が支給申請書を作成し、
都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。
※5 支給申請書に基づき、出向元事業主に助成金を支給します。
助成金を受ける際の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。
ご不明な点は、下記のコールセンターまたは最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
※助成金の相談・申請先は(公財)産業雇用安定センターではありません。ご注意ください。
【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】
電話番号 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00(土・日・祝日も受け付けています)