当助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うために、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
➀令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けて
いること
➁下記の労働者の雇入れにあたって、次のa~cの全ての条件を満たすこと
1.雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
2.期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
3.「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
③下記の労働者の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
※1 第10回および第11回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。
また、事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者で、次の①と②に該当する者
① 次のaかbのいずれかに該当する者
- 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
- 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
② 1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2 時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。
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事業再構築補助金の応募書類の提出※1
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採択審査委員会による審査・採択※1
- 事業再構築補助金の交付申請※1
- 事業再構築補助金の交付決定※1
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対象労働者の雇入れ※2
(補助事業実施期間内)
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産業雇用安定助成金の支給申請※3
- 産業雇用安定助成金の受給※4
※1 事業再構築補助金の応募、申請先は中小企業庁です。詳細は事業再構築補助金ウェブサイトをご確認ください。
※2事業再構築補助金について事前着手の承認を受けている場合は当該補助金に係る応募書類の提出日の翌日以降の
雇入れが対象となります。また、事業再構築補助金の計画 変更により人材確保に関する事項を記載し承認を受け
た 場合、当該承認日の翌日以降の雇入れが対象となります。補助事業実施期間や、事前着手の承認についての
詳細は 事業再構築補助金ウェブサイトをご確認ください。
※3 各支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から2か月以内に支給申請書を作成し、都道府県
労働局またはハローワークへ提出してください。
※4支給申請書に基づき、助成金を支給します。
【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】
電話:0120-603-999 受付時間 9:00~21:00(土・日・祝日も受け付けています)
助成金を受ける際の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。
ご不明な点は、上記のコールセンターまたは最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
※助成金の相談・申請先は(公財)産業雇用安定センターではありません。ご注意ください。