産業雇用安定助成金~産業連携人材確保等支援コース~

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制度概要

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

助成の対象条件
【事業主】
①独立行政法人中小企業基盤整備機構の実施する「事業再構築補助金」※1またはものづくり補助金事務局の実施
 する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(以下「ものづくり補助金」)※2の事業計画書の申請 
 を行い、当該ものづくり補助金の採択および交付決定をうけていること。
※1 第12回公募要領の「成長分野進出枠(通常類型)」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」中に 
   人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
※2 第17回以降の公募要領の「製品・サービス高付加価値化枠」に限ります。また、事業計画に記載する
   「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
②生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標が事業再構築補助金またはものづくり補助金の
 事業計画書の申請日の属する月の前々月から前月の3か月間の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所
 設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ10%以上減少していること
③下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
 a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
 b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
 c. 事業再構築補助金またはものづくり補助金の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
④下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していない 
 こと
⑤雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標が事業再構築補助金またはものづくり 
 補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々月から前月の3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超え
 かつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと

 

【労働者】

「事業再構築補助金」または「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、

 次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者

 a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
 b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者

⒉ 1年間に350万円以上の賃金※3が支払われる者

 ※3 時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
    また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。
受給までの流れ
  1. 事業再構築補助金(※1)またはものづくり補助金の事業計画書(※2)の申請

  2. 事務局・採択審査委員会による審査
  3. 事業再構築補助金(※1)またはものづくり補助金(※2)の交付申請
  4. 事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定
  5. 対象労働者の雇い入れ(※3)

    (補助事業実施期間内)

  6. 産業雇用安定助成金の支給申請(※4)

  7. 産業雇用安定助成金の受給(※5)

※1 事業再構築補助金の申請先は事業再構築補助金事務局です。詳細は事業再構築補助金事務局ホームページを

   ご確認ください。

※2 ものづくり補助金またはものづくり補助金の申請先はものづくり補助金事務局ですぅ。詳細はものづくり

   補助金総合サイトをご確認ください。

※3 事業再構築補助金またはものづくり補助金の申請先はものづくり補助金の計画変更により人材確保に関する

   事項を記載し承認を受けた 場合、当該承認日の翌日以降の雇い入れが対象となります。補助金実施期間等に

   ついての詳細は事業再構築補助金事務局ホームページまたはものづくり補助金総合サイトをご確認ください。

※4  各支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から2か月以内に支給申請書を作成し、

   都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。

※5 支給申請書に基づき、助成金を支給します。

助成の内容

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関連資料
申請・問い合わせ先

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】

電話:0120-603-999 受付時間 9:00~21:00(土・日・祝日も受け付けています)

助成金を受ける際の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。

ご不明な点は、上記のコールセンターまたは最寄りの都道府県労働局ハローワークまでお問い合わせください。

※助成金の相談・申請先は(公財)産業雇用安定センターではありません。ご注意ください。