景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
③下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
「事業再構築補助金」または「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、
次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者
⒉ 1年間に350万円以上の賃金※3が支払われる者
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。
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事業再構築補助金(※1)またはものづくり補助金の事業計画書(※2)の申請
- 事務局・採択審査委員会による審査
- 事業再構築補助金(※1)またはものづくり補助金(※2)の交付申請
- 事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定
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対象労働者の雇い入れ(※3)
(補助事業実施期間内)
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産業雇用安定助成金の支給申請(※4)
- 産業雇用安定助成金の受給(※5)
※1 事業再構築補助金の申請先は事業再構築補助金事務局です。詳細は事業再構築補助金事務局ホームページを
ご確認ください。
※2 ものづくり補助金またはものづくり補助金の申請先はものづくり補助金事務局ですぅ。詳細はものづくり
補助金総合サイトをご確認ください。
※3 事業再構築補助金またはものづくり補助金の申請先はものづくり補助金の計画変更により人材確保に関する
事項を記載し承認を受けた 場合、当該承認日の翌日以降の雇い入れが対象となります。補助金実施期間等に
ついての詳細は事業再構築補助金事務局ホームページまたはものづくり補助金総合サイトをご確認ください。
※4 各支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から2か月以内に支給申請書を作成し、
都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。
※5 支給申請書に基づき、助成金を支給します。
【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】
電話:0120-603-999 受付時間 9:00~21:00(土・日・祝日も受け付けています)
助成金を受ける際の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。
ご不明な点は、上記のコールセンターまたは最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
※助成金の相談・申請先は(公財)産業雇用安定センターではありません。ご注意ください。