さっぽろ創業支援プラザ

創業予定の方や創業まもない方を対象に、専門資格を持つ創業アドバイザーが無料で相談に応じます。
創業前の法人設立手順、融資に伴う事業計画策定などをはじめ、創業後の会計・税務や販路開拓等についてなど、広く創業に係るアドバイスが可能です。札幌市内で創業をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

札幌商工会議所内設置の「さっぽろ創業支援プラザ」ご利用について
創業相談
相談日(月~金曜日の平日※祝祭日及び第5水曜を除く)2024年度創業支援プラザ.jpg

 

 ①創業全般

 「月・火・木・金曜」と「第1・第3水曜」
  融資、創業計画書作成、創業形態相談、財務経理、販路開拓等

 ②法人設立

 「第2・第4水曜」

  登記申請や定款作成等の法人設立に伴う具体的な相談や許認可関係について

時間 13:00~16:00(窓口受付開始9:00~最終受付15:30)
専門家

 〇中小企業診断士

 〇公認会計士・税理士

 〇司法書士・行政書士(第2・第4水曜)

  • 初回の相談者様

 創業相談を初めてご利用される方は予約時間の15分前まで必ずにご来所ください。

 相談前のチェックリストのご記入及び相談する上での注意事項をお伝えいたします。

 どの専門家に相談すれば良いか判断できない場合は、事前にお電話もしくはEメールでご相談下さい。

                    • 職員が相談内容をヒアリングさせて頂き、適切な専門家の相談日をご案内致します。
                    • 創業融資(創業計画書)の相談は各支所でも対応可能です。

                    • 2回目以降の相談者様

 ①13:00~14:30 の枠については、当日、直接窓口にて受付順(午前9時から受付開始)。

 ②15:00および15:30 の2枠のみ、前日までにネット予約が可能(当日予約不可)。

                    • 相談時間は1日1回のみ30分程度となりますので、ご相談内容を整理してご来所ください。
                    • 前の方の相談状況により、お待ちいただく場合もございますので、ご了承ください。

<予約メニュー選択について>
                    • 融資、創業計画書、販路開拓、会計経理等についてご相談
                      【創業相談① 創業全般】
                      【創業相談① 経営・創業全般】のいずれかを選択

                    • 法人設立(定款、登記関係書類、許認可)についてのご相談
                      【創業相談② 法人設立】を選択

                    • 〇注意事項  記の予約システムは、当所の経営相談とシステムを共有しているため、「さっぽろ創業支援プラザ」をご利用の場合は、必ず上記の【創業相談① 創業全般】、【創業相談① 経営・創業全般】、【創業相談② 法人設立】のいずれかを選択し、ご予約をしてください。上記以外を選択し、ご予約された場合は、「さっぽろ創業支援プラザ」の相談回数に加算されませんので、ご注意ください。
開設場所詳細

 札幌商工会議所 中小企業相談所

 住所:札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター1階

 電話:011-231-1768(創業支援課 直通)

 Eメール:sogyo@sapporo-cci.or.jp

詳細は下記のチラシ(PDF)をご覧ください。

証明書発行後のメリット(特定創業支援等事業による支援を受けた方への支援)
                    • 1か月以上にわたり継続的に4回以上相談を受けること(上記「創業支援プラザ担当予定表」に掲載されている相談時間・担当でのみ有効)が証明書発行の要件です。
                    • メリット(証明書発行)のみを目的としたご利用はご遠慮願います。

会社設立時の登録免許税の軽減(※札幌市内の設立に限る)
対象は、「これから創業の方」もしくは「創業後5年未満の個人」です。
                    1. 株式会社:資本金の0.7%⇒0.35% ※最低税額の場合、15万円⇒7.5万円
                    2. 合同会社:1件につき6万円⇒3万円
                    • ※登録免許税の軽減については、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)が対象となります。

                      ※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

                      ※特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

                      ※札幌市以外の市区町村で創業、又は会社を設立する場合には、札幌市が交付する証明書で登録免許税の軽減措置を受けることができません。

信用保証協会の創業関連保証の特例

  事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能

日本政策金融公庫の新規開業支援資金の特例

  貸付利率の引き下げの対象として、利用することが可能

特定創業支援等事業を受けたことの証明に関する申請書

【申請様式】

特定創業支援等事業による支援を受けた方に対する証明書は、札幌市が発行しています。

※証明書の有効期限:令和7年3月31日

【証明書発行窓口】

札幌市経済観光局 経済戦略推進部 イノベーション推進課 スタートアップ推進担当係
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階
電話:011-211-2379(要事前連絡)

札幌市創業支援等事業計画

このページに関するお問い合わせ先

札幌商工会議所 中小企業相談所 創業支援課 電話:011-231-1768 FAX:011-222-9540