貿易関係証明 各種証明について
 1.原産地証明
原産地証明とは

原産地証明書は、輸出者自身が証明しているもの(自己証明)のほか、貿易当事者以外の第3者である輸出地の商工会議所や官庁、輸出国に所在する輸入国領事館などが証明する書類(第3者証明)があります。

ここでは、札幌商工会議所の発給する原産地証明書についてご案内いたします。

※輸出者自身が原産地を証明し、発行する私製の原産地証明書については、当該文書のサインを認証する「サイン証明」にて承ります。

※経済連携協定(EPA)締結国との間の貿易で、関税の減免を受けられる「第一種特定原産地証明書」は、日本商工会議所が発給しています。詳しくは下記にてご確認・お問い合わせください。

原産地証明書は、輸入者からの依頼や、契約書、L/Cなどの求めにより必要となる場合がありますが、その目的は「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。

それ以外の品質や価格、製造年等を証明するものではなく、また、都道府県などの詳細な原産地を証明するものでもありません。

発行可能期間

原則として申請期間は、輸送手段の確定後から船積前です。船積日から6ヶ月以内であれば、通常の手続きにより発給が可能ですが、船積後6ヶ月を超え1年以内の場合は別途典拠資料が必要です。船積み後1年を超えた場合は、証明書を発給できないため、ご注意ください。

使用言語

「英語」での記載を原則とします。ただし、荷印(Case Mark)は図形のため、この限りではありません。

「スペイン語」又は「フランス語」での記載も可能ですが、内容が確認できない場合、日本語の翻訳添付を求める場合があります。

原産国の判定基準

原産地の判定については、申請者ご自身でご確認のうえ、原産地証明の申請を行っていただきます。虚偽が発覚した場合、証明発給停止・登録抹消などの罰則を受けることになりますので、申請にあたってはご注意ください。

<商工会議所が発給する「原産地証明書」における日本産の判定基準>

 ①完全生産品

  「一の国又は地域において完全に生産された物品」

   例)農水産品、鉱物資源など

 ②実質的変更基準を満たす産品
  「関税番号(HSコード上4桁)」が、原材料のHSコード上4桁から変わる加工又は製造が日本でなされた物品」

Invoiceとの関係

札幌商工会議所が発給する原産地証明書の証明文書は「The undersigned, hereby certifies, on the basis of relative invoice and other supporting documents, that the above-mentioned goods originate in the country shown in box 4 to the best of its knowledge and belief.」となっており、当該原産地証明書に関連する「Commercial Invoice(またはInvoice)」に基づき作成する必要があります。

なお、Commercial Invoice(またはInvoice)で全ての情報が確認できない場合に限り、その他典拠書類(梱包明細書や船荷証券など)の提出を求めることがあります。

<受理できない発給申請>

Commercial Invoiceの内容が不適切な場合

・提出された典拠書類がCommercial Invoice以外の場合

 例)Proforma Invoice、Customs Invoice、Shipping Invoiceなど

・一つのインボイスに記載された産品を、複数の原産地証明書に分割しようとする場合(分割申請の禁止)

 ※ただし、外国原産地証明の場合で国別に抜き出して証明書を作成することは可能

・複数のインボイスに記載された産品を、一つの原産地証明書に一本化しようとする場合(一本化の禁止)

信用状(L/C)や個別契約等との関係

商工会議所は、信用状(L/C)や企業同士等の個別契約の当事者ではありません。信用状で提示されている条件との一致書類の作成義務は申請者にあり、商工会議所等の公的第3者機関は信用状に拘束されません。

国内法規および「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」「商工会議所貿易関係証明罰則規程」「貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約」に準じない証明申請は、個別契約に起因する如何なる事由にも影響されず、受理されません。

 2.インボイス証明
インボイス証明とは

インボイス証明は、「Commercial Invoice」や「Packing List」、船荷証券、貨物運送状などに対して、当該書類が書類名義人によって適正に作成され、商工会議所に提示された事実のみを証明するものです。


証明文言は、「
SEEN by the Sapporo Chamber of Commerce and Industry」となります。証明申請にあたっては、書類の発行者自身が申請者となる必要があります。他社の発行した書類に書類名義人以外が署名し、証明申請することはできません。

対象書類例

<各種インボイスや船積関連書類>

Commercial Invoice (商業送り状)
Customs Invoice (税関送り状)
Freight Invoice (運賃送り状)
Manufacturer's Invoice (製造者送り状)
Packing List (梱包明細書)
Proforma Invoice (仮送り状)

<輸出に先立ち海外取引先から要求される書類>

Confirmation (確認状)
Estimate (見積書)
Order Sheet (注文書)
Price List (価格票)
Quotation Sheet (見積書)

<船会社、航空会社、保険会社などが発行した書類>

Air Waybill (航空貨物運送状)
Bill of Lading (船荷証券)
Certificate of Insurance (保険承認書)
Certificate of Vessel's Nationality (船籍証明書)
Inspection Certificate (検査証明書)

 3.サイン証明
サイン証明とは

申請者が任意に作成した私文書に肉筆で記載された署名が、商工会議所に登録されている署名と同一であることを証明することにより、当該文書が署名者により正規に作成されたものであるということを間接的に証明するものです。

商工会議所は記載内容に一切関知せず、また、弊所を含む第三者機関の関与を表す表現がある場合は受理できません。
証明申請にあたっては、書類の発行者自身が申請する必要があります。他社の発行した書類に発行者以外が署名し、証明申請することはできません。証明文言は、「Signature verified by the Sapporo Chamber of Commerce and Industry」となります。

<オンライン発給について>
オンラインシステムからは、以下のうち「衛生証明/自由販売証明/翻訳に関する申請者宣誓書/様式3のオンライン版『その他サイン証明』」の4種をご申請いただけます。それ以外のサイン証明は、窓口にてご申請ください。

対象書類例

<各種証明書>

 書類の表題がCertificate、○○ statement、Declaration of ○○等となっているもの。

 ただし、船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行のものは原則、インボイス証明の対象書類となります。


Freshness Certificate(鮮度証明書)
Health Certificate(衛生証明書)
Sanitary Certificate(衛生証明書)
Certificate of Free Sales(自由販売証明書)
Certificate of Ingredient(成分証明書)
Certificate of Origin(輸出者や製造業者が発行する私製の原産地証明書)
Certificate of Manufacture(製造証明書)

<各種私文書>※官公庁等が発行した公文書には認証できません。

  • Contract(契約書)
  • Agent agreement(代理店契約書)
  • Power of Attorney / Proxy(委任状)
  • Letter of Guarantee(保証状)

<会社状推薦状、会社保証書>

渡航VISA取得のための会社推薦状

会社保証書

<翻訳に関する申請者宣誓書>

 日本語等の原本を申請者の責任において他言語(英語、仏語、 西語)に翻訳したものに対する証明で、翻訳文にカバーレターを付ける形式となります。

<サイン証明様式3(見本サイン証明)>

 認証を受ける書類上に肉筆で記された署名が当所に登録済みであることを証明する、印鑑証明のような役割を果たすものです。窓口でのご申請には所定の用紙への印字が必要です。

 4.その他の証明
日本法人証明

日本法人証明は、商工会議所が、原則として弊所への貿易登録を有する法人を対象に、日本の法律に基づき設立された法人である事実を、所定の書式により「英文証明書」として発給するものです。発給申請にあたっては、法務局が発行する「履歴事項全部証明書」(発行日から3か月以内)の提出が必要です。

※記簿謄本等の公文書は、取得後に手を加えたもの(ホチキス外し、パンチ穴あけ等)は受け付けられません。

日本法人証明の書式は下記よりダウンロードしてください。

営業証明

営業証明は、申請者の営業開始年月日、および現在の営業種目を英文で証明するものです。海外での入札や、商標出願の際に提出を求められることがあります。英語以外の外国語での発給はいたしません。

※「営業種目」の審査が発生するため発給時間のお約束をしておりません。取引先にご確認の上、「営業種目」の記載が不要であれば、「日本法人証明」へのお切替もご検討ください。

営業証明の書式は下記よりダウンロードしてください。

よくあるご質問

下記をご確認ください。

    このページに関するお問い合わせ先

    札幌商工会議所 会員組織部 会員サービス課 電話:011-231-1318 FAX:011-231-5591