貿易関係証明の発行について
    各種証明書の発行について
    証明発行手数料
    • 札幌商工会議所 会員 1件につき 1,100円(消費税込み)
    • 札幌商工会議所 非会員 1件につき 2,200円(消費税込み)
    証明書発給の流れ
    ①申請書類の作成

    証明書を含む必要書類を自社にて作成してください。

    ※必要書類は、証明の種類によって異なります。

    ※原産地証明は所定の用紙が必要です。

    ②書類の申請

    必要書類を揃えて、札幌商工会議所にご提出ください。

    ※17:30を過ぎると、翌営業日の申請扱いとなります。

    ③証明書の発行(申請より1~2営業日)

    事務局にて書類を確認し、証明印を押印させて頂きます。

    原則として最短で申請の翌営業日の午後以降のお渡しとなります。

    また、引き取りの際には発行手数料をお支払ください。

    【証明書窓口受付時間】

    午前  9:00~12:00

    午後 13:00~17:00

    ※この時間外での発行に関しては、事前にご相談ください。

    こんなときは...
    申請に来所する時間が無い場合

    申請書類の提出にご来所頂くことが難しい場合は、メールまたはFAXにて書類一式をお送り下さい。

    内容を確認し不備が無ければ、翌営業日に原本をお持ち頂き、その場で押印のうえ、書類を交付致します。

    ※内容確認には1~2営業日頂戴いたします。

    • メールアドレス:trade@sapporo-cci.or.jp
    • FAX:011-222-5215
    郵送をご希望の場合

    必要書類と返信用封筒を同封のうえ、下記までお送りください。

    内容確認のうえ、不備が無ければ、押印した書類と発行料の請求書を返送致します。

    〒060-8610

    札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター

    札幌商工会議所 食産業・貿易課 宛

    その他、緊急の案件やご不明な点等ございましたらご連絡下さい。

    TEL:011-231-1332

    お急ぎの場合<札商会員限定>※サイン証明のみ

    「サイン証明」に限り、以下の要件を満たすことで当日のお渡しが可能です。

    即日発給要件

    1. 札幌商工会議所の会員であること
    2. AM10:30までに書類をご提出頂けること(→当日午後以降の発給)

    両方の要件を満たした場合に限り、即日発給が可能となります。

    原産地証明は即日発給対応を行っておりません

    即日発給用の申請用紙を使用されても、通常と同じ申請扱いとなりますのでご注意ください。

    ※オンライン発給で即日発給希望の場合はAM10:00までに申請の上、当課宛にお電話ください。

    証明書の種類と必要書類について
    (1)原産地証明

    貨物の原産地を証明する書類で、

    1. 輸入国の法律・規制に基づく要請
    2. 契約や信用状での要求があった場合 に必要です。
    必要書類

    1. 貿易関係証明申請書.doc ...1部

    2. 原産地証明書 ...必要部数(※最大5部まで)+商工会議所用控え1部

     ※原産地証明書は専用の用紙が必要です。(専用用紙1冊 880円(100枚綴り))

    3. 典拠書類 ...商業インボイス、パッキングリスト等 各1部

    4. 誓約書(輸出する品物の産地を明記して頂く文書) ...1部

     例: 誓約書(サンプル).doc

    ↓台湾向け日本産食品の場合は以下の書類も必要となります。↓

    5. 品物の製造地、仕入れ先がわかる文書(入手経路説明書) ...1部

    ※台湾向けの食品の場合、物品の製造都道府県により輸入制限がありますので、どこで製造されたか、どこから仕入れた商品かがわかる書類をご提出ください。

     

    また、台湾向け日本産食品の場合は、原産地証明書の「6.Remarks」欄に下記内容の記載が必要です。

    1. 台湾政府より指定された下記文言の記載

    This certificate of origin is issued by the Chamber of

    Commerce and Industry in accordance with the Chambers of

    Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.

    • 指定文言は変更できません

    2.生産都道府県の記載

    工業品や加工品の場合 Place of Manufacture : Hokkaido
    水産品の場合 Catching area : Hokkaido
    養殖品の場合 Place of Farming : Hokkaido

    詳細は下記リンクよりご確認ください

    ※外国産商品の原産地証明書の場合は、原産国が明記された以下のいずれかの書類も必要となります。

    A.海外公的機関(商工会議所等)発行の原産地証明書(フォトコピー可)

    B.原産国表記のある輸入許可通知書(I/D)(フォトコピー可)

    C.原産国表記のある輸入時のインボイス(フォトコピー可)

    D.輸入元販売証明書(原本)※輸出者(申請者)が輸入元から直接購入した場合(輸入元が作成)

    E.入手経路説明書(原本)※輸出者が作成

    F.商品の写真 ※商品全体と製造者名、住所、国名(原産国)の表示があること

    G.商品のカタログ ※商品全体と製造者名、住所、国名(原産国)の記載が必要(A~Gが用意できない場合)

    H.外国産商品の原産地証明書発給に申請に係る誓約書

    原産地証明書の作成について

    以下のリンクよりひな形をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、専用の用紙に印刷してご提出ください。

    輸出する商品の数が多く、枠内(7.Marks,numbers...欄)に収まらない場合

    7.marks,numbers...欄に「Details as per attached sheet(s)」と記載し、アタッチシート(別紙)に商品一覧を記載します。

    【原産地証明 専用用紙】

    IMG_8974.jpg

    (2)サイン証明

    申請者が書類上に自署されたサインが、当所に登録されているものと同一であることを証明することにより、

    その書類が正規に作成されたものであることを証明するものです。

    必要書類

    ※衛生証明書や自由販売証明書、私製原産地証明書等、サイン証明書類の雛形は以下のページをご参考ください。

    ※シンガポール向け原産地証明について

    原発事故に伴う各国の輸入規制強化の一環として、日本からシンガポールへの食品関係の輸入に際して、日本政府作成の産地証明書が要求されておりますが、このたび農林水産省から、シンガポールでは、日本政府作成の証明書(都道府県が発行)に加えて、指定フォームによる商工会議所の産地証明(サイン証明)でも認められることになったとの連絡がありました。

    つきましては、サイン証明による産地証明書の発行については、以下よりフォームをダウンロードし作成ください。


    ※ドバイ向け衛生証明(サイン証明)書式の一部変更について

    アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ向け輸出に係る日本製食品等の「衛生証明書」(Health Certificate)について、書式の一部が変更される旨ドバイ市政庁より連絡がありました。

    詳細は下記リンクよりご確認ください。


    ベトナム向け TPP11 サイン証明に関する対応について(札幌)

    現在、ベトナムおいてTPP11で用いられる原産地証明書に商工会議所のサイン証明を求められる事案が発生しています。

    本件において、札幌商工会議所ではサイン証明を行いませんので、ご了承ください。

    詳細は下記リンクよりご確認ください。

    (3)インボイス証明

    書類名義人によって適正に作成された船積み書類等について、当該書類が発給商工会議所に提出された事実を証明するものです。

    必要書類
    ※EPAに基づく特定原産地証明書について

    EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明の取得については日本商工会議所のホームページよりご確認・ご申請をお願いします。

    よくあるご質問

    下記ページをご覧ください。

    このページに関するお問い合わせ先

    食産業・貿易課メールアドレス:trade@sapporo-cci.or.jp