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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金に伴う事前確認の受付について
2021年1月に発令された緊急事態宣言(※)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様への「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が開始されることに伴い、3月15日より、事前確認の受付を行います。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新 型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
申請にあたり、ご来所前に必ず公式ホームページをご確認いただきますようお願い申します
【当所の事前確認対応について】
1.対 象 当所会員企業限定 ※申請時にご入会いただいた事業者様も対象となります
2.受付期間 令和3年3月15日(月)~5月31日(月)
3. 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)
※予約不要ですが、オンライン確認をご希望の方は事前にご連絡ください。
4.受付場所 中小企業相談所 本所、各支所
5. 確認方法 窓口またはオンラインによる確認(書類等が確認できるものとする)
【事前確認におけるお願い】
①申請にあたり、必ず公式ホームページをご確認いただきますようお願い申します。
②事前確認には、「申請ID」が必要ですので、相談前にIDの取得をお願いします。
③事前確認とは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認するものであり、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
④札幌市内の飲食店等で、営業時間短縮等の要請に係る支援金を既に受給されている事業者は対象外となります。
【受給要件】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(※)
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があるこ と、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
【対象期間・対象月】
・対象期間: 1月~3月
・対 象 月: 対象期間(1月~3月)から、任意(※)に選択した月
※対象期間内(1月~3月)に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
【給付額】
給付額=2020年又は2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
【申請・受付期間】
2021年3月8日(月) ~ 5月31日(月)
【申請の流れ】
①アカウントの申請・登録(申請ID発番)
事前確認に必要な書類の準備
②事前確認の実施 ⇒対面またはオンラインによる書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
③事前確認完了後、マイページにて必要書類の添付並びに必要事項の入力等を行い、事務局に申請
【事前確認の主な内容】
当所では、下記の内容の事前確認を実施します。
尚、当所は会員企業のみの対応となりますのでご確認のほどお願いします。
① 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年 月日(個人事業者等の場合)」の確認
② 本人確認
③ 「確定申告書(控)」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
④ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
※¹ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
⑤ ③及び④が存在しない場合、その理由について確認
⑥ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑦ 登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※² 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
【申請時の必要書類】(事前確認の際にご用意ください)
①確定申告書:収受日付印の付いた確定申告書の控え
※e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること
※2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
②売上台帳:2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
③宣誓・同意書:代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書
④本人確認書類(個人事業者等の場合のみ)
⑤履歴事項全部証明書(法人のみ):申請時から3ヶ月以内に発行されたもの
⑥通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人 が確認可能な書類
※「一時支援金の詳細について」より、必要書類をご確認ください。
【詳細・申請について】
下記URLより、詳細必ずをご確認ください。
・一時支援金事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/
・緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の詳細について
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301
・緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金給付規定
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/kakunin_01.pdf
・宣誓・同意書
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/sensei_doui.pdf
・申請者アカウントの発行
https://ichijishienkin.go.jp/
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新 型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
申請にあたり、ご来所前に必ず公式ホームページをご確認いただきますようお願い申します
【当所の事前確認対応について】
1.対 象 当所会員企業限定 ※申請時にご入会いただいた事業者様も対象となります
2.受付期間 令和3年3月15日(月)~5月31日(月)
3. 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)
※予約不要ですが、オンライン確認をご希望の方は事前にご連絡ください。
4.受付場所 中小企業相談所 本所、各支所
5. 確認方法 窓口またはオンラインによる確認(書類等が確認できるものとする)
【事前確認におけるお願い】
①申請にあたり、必ず公式ホームページをご確認いただきますようお願い申します。
②事前確認には、「申請ID」が必要ですので、相談前にIDの取得をお願いします。
③事前確認とは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認するものであり、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
④札幌市内の飲食店等で、営業時間短縮等の要請に係る支援金を既に受給されている事業者は対象外となります。
【受給要件】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(※)
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があるこ と、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
【対象期間・対象月】
・対象期間: 1月~3月
・対 象 月: 対象期間(1月~3月)から、任意(※)に選択した月
※対象期間内(1月~3月)に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
【給付額】
給付額=2020年又は2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
【申請・受付期間】
2021年3月8日(月) ~ 5月31日(月)
【申請の流れ】
①アカウントの申請・登録(申請ID発番)
事前確認に必要な書類の準備
②事前確認の実施 ⇒対面またはオンラインによる書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
③事前確認完了後、マイページにて必要書類の添付並びに必要事項の入力等を行い、事務局に申請
【事前確認の主な内容】
当所では、下記の内容の事前確認を実施します。
尚、当所は会員企業のみの対応となりますのでご確認のほどお願いします。
① 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年 月日(個人事業者等の場合)」の確認
② 本人確認
③ 「確定申告書(控)」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
④ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
※¹ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
⑤ ③及び④が存在しない場合、その理由について確認
⑥ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑦ 登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※² 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
【申請時の必要書類】(事前確認の際にご用意ください)
①確定申告書:収受日付印の付いた確定申告書の控え
※e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること
※2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
②売上台帳:2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
③宣誓・同意書:代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書
④本人確認書類(個人事業者等の場合のみ)
⑤履歴事項全部証明書(法人のみ):申請時から3ヶ月以内に発行されたもの
⑥通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人 が確認可能な書類
※「一時支援金の詳細について」より、必要書類をご確認ください。
【詳細・申請について】
下記URLより、詳細必ずをご確認ください。
・一時支援金事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/
・緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の詳細について
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301
・緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金給付規定
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/kakunin_01.pdf
・宣誓・同意書
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/sensei_doui.pdf
・申請者アカウントの発行
https://ichijishienkin.go.jp/
このページに関するお問い合わせ先
【受付・問い合わせ】
(事業所所在地) (窓口) (住所) (電話番号)
中央区 中央支所: 中央区北1条西2丁目 経済センタービル1階 TEL: 011-241-6381
西区・手稲区 西支所 : 西区宮の沢1条1丁目1-3 宮の沢1条ビル3階 TEL: 011-665-6431
北区・東区 北口支所: 北区北9条西3丁目10-1 小田ビル3階 TEL: 011-756-9181
豊平区・南区・清田区 豊平支所: 豊平区平岸2条5丁目2-14 第5平岸グランドビル5階 TEL: 011-823-7166
白石区・厚別区 白石支所: 白石区本通17丁目南5-15 白石商工センター TEL: 011-862-7255
※その他お問い合わせ 本所 : 中央区北1条西2丁目 経済センタービル1階 TEL: 011-231-1766
(事業所所在地) (窓口) (住所) (電話番号)
中央区 中央支所: 中央区北1条西2丁目 経済センタービル1階 TEL: 011-241-6381
西区・手稲区 西支所 : 西区宮の沢1条1丁目1-3 宮の沢1条ビル3階 TEL: 011-665-6431
北区・東区 北口支所: 北区北9条西3丁目10-1 小田ビル3階 TEL: 011-756-9181
豊平区・南区・清田区 豊平支所: 豊平区平岸2条5丁目2-14 第5平岸グランドビル5階 TEL: 011-823-7166
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※その他お問い合わせ 本所 : 中央区北1条西2丁目 経済センタービル1階 TEL: 011-231-1766