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労働保険事務組合
労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労働保険事務組合では特別に労災保険に加入することができます。
当所では、労働保険の事務処理が「繁雑で困っている」「忙しくて時間がない」等、労働保険の対応に苦慮している事業所を対象にその事務を代行し、市内の中小企業の発展のお手伝いをしております。
一人でも従業員を雇用している事業所はすべて対象になりますので、当所労働保険事務組合(労働大臣認定)の加入をお勧めします。
労災保険/特別加入
概算保険料の20%+消費税
※概算保険料の20%相当額が2,000円未満の場合は2,000円とし最高50,000円を限度とする
雇用保険(税抜き)
※上記手数料に別途消費税がかかります
離職票発行手数料
1,000円+消費税
当所では、労働保険の事務処理が「繁雑で困っている」「忙しくて時間がない」等、労働保険の対応に苦慮している事業所を対象にその事務を代行し、市内の中小企業の発展のお手伝いをしております。
一人でも従業員を雇用している事業所はすべて対象になりますので、当所労働保険事務組合(労働大臣認定)の加入をお勧めします。
- 労働保険事務組合への加入のメリット!
- 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が大幅に軽減されます。
- 労働保険料の額にかかわりなく3回に分割給付することができ、納付の負担が楽になります。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労働保険事務組合では特別に労災保険に加入することができます。
- 事務取扱手数料などが比較的安く設定されています。
- 委託できる事業主<常時使用する労働者が下記の事業主>
- 金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下
- 卸売、サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
- 労働保険事務組合が処理できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料など申告および納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
- 事務取扱手数料一覧
労災保険/特別加入
概算保険料の20%+消費税
※概算保険料の20%相当額が2,000円未満の場合は2,000円とし最高50,000円を限度とする
雇用保険(税抜き)
人数 | 一元適用事業所 | 二元適用事業所 |
1~5人 | 15,000円 | 24,000円 |
6~10人 | 24,000円 | 30,000円 |
11~20人 | 36,000円 | 42,000円 |
21~30人 | 45,000円 | 54,000円 |
31~40人 | 54,000円 | 66,000円 |
41人以上 | 54,000円 | 70,000円 |
離職票発行手数料
1,000円+消費税
このページに関するお問い合わせ先
中小企業相談所 運営・金融課(運営担当) 電話:011-231-1766
中央支所 電話:011-241-6381
札幌駅北口支所 電話:011-756-9181
西支所 電話:011-665-6431
豊平支所 電話:011-823-7166
白石支所 電話:011-862-7255
中央支所 電話:011-241-6381
札幌駅北口支所 電話:011-756-9181
西支所 電話:011-665-6431
豊平支所 電話:011-823-7166
白石支所 電話:011-862-7255