必要な貿易関係証明について、下記ページよりご確認ください。
特に「原産地証明」には2種類あり、当所で発給しているのは「一般原産地証明」になります。
経済連携協定(EPA)締結国との間の貿易で、関税の減免を受けられる「第一種特定原産地証明書」は、日本商工会議所が発給しています。こちらについては、下記にてご確認・お問い合わせください。
札幌商工会議所で、貿易関係証明(会員証明・日本法人証明を除く)を取得しようとする場合、札幌商工会議所の会員・非会員を問わず、予め当所での「貿易登録」が必要です。
貿易登録にかかる手続きは、日本商工会議所が提供する「貿易関係証明発給システム」からのみ受け付けています。同システムを使い、貿易登録に必要な書類を作成した後、必要書類と併せて窓口にてお持ち込みいただき、登録手続きを行って下さい。貿易登録が完了すれば、貿易関係証明の作成と発給申請に進むことができます。
全国共通フォーマットの「貿易登録のご案内」ページから、貿易登録申請ページを呼び出し、案内に沿って必要情報を入力すると貿易登録に必要な書類が作成されます。署名や押印を行い、書類を完成させてください。
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オンラインで作成した書類と必要書類を揃え、当所担当課にご提出ください。当所で審査後、貿易登録証を交付いたします。その後、「貿易登録完了後の手続き」を済ませれば発給申請が可能になります。
<「貿易登録完了後の手続き」について>
「貿易登録証」の交付後、管理者IDで「貿易関係証明発給システム」にログインし、「管理者初期パスワードの変更」および「署名登録証の確認・出力」を行ってください。
詳細は「オンライン発給システム利用マニュアル」のP24~をご確認ください。
貿易登録完了後の手続きを完了後、「貿易関係証明発給システム」にユーザーIDでログインし、発給申請に必要な情報をご入力いただくと、貿易関係証明が自動で生成されます。
※管理者IDでは発給申請、クレジット決済、証明書印刷を行うことはできません。署名登録証を確認のうえ、ユーザーIDと設定したパスワードを使って申請してください。
各種申請のフォーマットで申請書類を作成し、必要部数(弊所控え1部含む)を印刷し署名をします。
「貿易関係証明発給システム」の稼働時間(8:30〜17:30)内に申請して下さい。時間外にはアクセスできないため、ご注意ください。
申請書類作成後、ご来所いただきご提出の前にメールまたはFAXにて書類一式をお送りいただくことを推奨します。内容を事前に確認いたします。不備が無ければ、受付窓口の営業時間内である9:00〜17:00(12:00〜13:00を除く)に、申請書類と典拠書類等をお持ち込みいただきますよう、ご連絡いたします。不備があった際はご修正いただきます。
※内容の事前確認には原則1~2営業日頂戴いたします。発給の日時指定をすることはできません。審査状況や発給時間についての電話問合せは、審査遅延につながるためお控えください。
※内容確認した書類から変更があった際は改めてメールにて書類一式をお送りください。
※審査・発給をお急ぎの場合は、弊所会員企業限定の「お急ぎ証明」をご利用ください。
原則として申請の翌営業日の午後以降の発行となります。
審査途中で内容確認や修正を求める場合は、「貿易関係証明発給システム」からメールで通知いたします。この場合、申請は「保留」状態になります。修正可能な場合は、修正作業と再度発給申請の操作が必要になります。
受付窓口の営業時間内である9:00〜17:00(12:00〜13:00を除く)に、申請書類と典拠書類等をお持ち込みください。また、手数料(現金のみ)のご準備をお願いいたします。
「貿易関係証明発給システム」からクレジットカード決済で料金をお支払いください。認証を受けた貿易関係証明のPDFデータが原本となります。
※必要に応じてA4 サイズ・白上質紙にカラー印刷してください。印刷する場合、証明書は手数料支払日(状態が「交付済」となった日)から14日を過ぎると印刷できません。
現金で料金をお支払いいただき、貿易関係証明書をお受け取りください。
※原則、現金でのお支払いのみとなっており、請求書対応はできません。
下記ページ内、『④オンライン申請について』をご覧ください。
札幌商工会議所 会員組織部 会員サービス課 電話:011-231-1318 FAX:011-231-5591